定年後 もらえるお金の制度 知らないと損する仕組みがある

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おはようございます、
こめまるです。

定年後に年金生活を送る場合、年金の支給額よりも、生活費などとして出ていくお金の方が多いのがほとんどです。

もちろん、年金だけで生活している人もいますが、少数だと思います。

僕自身もそのつもりでいて、おすすめするのは、定年後も働いて、生活費は自分で稼ぐということです。

そして、年金は働けなくなった時のために貯めておくと安心です。

でも、何も考えずに現役時代と同じようにしていると、老後破産なんて事態になりかねません。

今日は、定年後にもらえるお金の3つの制度をチェックしてみます。

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定年後 働く意欲があれば失業給付

■誰だもらえるか?

・働く意欲のある人

・退職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が、12ヵ月以上ある人

・基本手当がもらえるのは65歳の誕生日前日までに退職した場合。
それ以降の退職だと「高年齢求職者給付金」という一時金が支給されます。

■どんな条件?
・65歳未満で被保険者期間が20年以上の場合、基本手当の給付日数は150日。

・基本手当日額は、60歳以上65歳未満の場合、賃金日額×一定の給付率(45~80%)で、上限額は7,042円。

■支給対象期間は?
原則、退職日の翌日から1年間。

■手続きは?

・手続き事務所は住居を管轄するハローワーク

定年後 失業給付 働く意欲があるなら64歳までが受給額が高い

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失業給付についての詳細はこちらをチェックしてください。

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定年後 60~64歳の該当者が受け取れる在職老齢年金

■誰がもらえる?

・60歳以上で、男性の場合は昭和36年4月1日以前、女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれた人。

・老齢基礎年金の受給資格期間(原則として10年以上)があり、厚生年金保険加入期間が1年以上。

■どんな条件?

・年金の基本月額と賃金の総報酬月額相当額の合計額が28万円以下であれば全額支給されます。

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・年金の基本月額と賃金の総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えると一定の計算式に基づいた金額が本来の年金から減額されます。

■支給対象期間は?

60歳から64歳。65歳の老齢厚生年金が受け取れるようになるまで。

■手続きは?

・手続き事務所は在職中の事業所を管轄する年金事務所・年金相談センター、もしくは最寄りの年金事務所。

定年後 在職老齢年金、60~64歳の該当者は受け取れます

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定年後 給料が下がると補助される高年齢雇用継続給付

■誰がもらえる?
・60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者

・被保険者であった期間が5年以上。

■どんな条件?

・支給対象月中に支払われた賃金が60歳到達時の賃金月額(上限額469,500円)の75%未満に低下していること。

・支給対象月中の初日から末日まので雇用保険の被保険者であること。

■支給対象期間は、

・60歳到達日の属する月から65歳に到達する日の属する月までの間

■手続きは?

・手続き事務所は在職中の事業所を管轄する

定年後 知らないと損する高年齢雇用継続給付 給料が下がるともらえる

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失業給付についての詳細はこちらをチェックしてください。

まとめ

定年後、もらえるお金は、自分から申請したり手続きしたりしなければなりません。

また、知らないは損をします。

無知は罪だと言う人もいます。

次より、より掘り下げて調べていきたいと思います。



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