定年後 知らないと損する高年齢雇用継続給付 給料が下がるともらえる

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おはようございます、ともやんです。

 

「高年齢雇用継続給付」と「失業給付」は、

雇用保険加入者を対象とする制度です。

 

「失業給付」は、定年を迎えた後でも働く意欲がある限り、

もらうことが出来ます。

ただし、退職後1年以内にもらうのがルールです。

 

定年退職後、継続雇用を続けて65歳以降に失業した場合は、

高年齢求職者給付金をもらうことになります。

 

同じ、雇用保険から、働き続けてもらえるのが、

「高年齢雇用継続給付」です。

これは60~64歳だけが対象の制度です。

 

長年雇用保険を払ってきたのですから、

ぜひともこの給付をもられるよう、制度をよく知っておくことが大切です。




定年後 高年齢雇用継続給付 給料が下がると補助される

■誰がもらえる?
・60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
・被保険者であった期間が5年以上。

■どんな条件?

・支給対象月中に支払われた賃金が60歳到達時の賃金月額(上限額469,500円)の75%未満に低下していること。

・支給対象月中の初日から末日まので雇用保険の被保険者であること。

■支給対象期間は、

・60歳到達日の属する月から65歳に到達する日の属する月までの間

■手続きは?

・手続き事務所は在職中の事業所を管轄する

定年後 高年齢雇用継続給付の手続きは?

高年齢雇用継続給付の手続きできる事務所は、
在職中の事業所を管轄するハローワークです。

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初回申請に必要な書類は、

・雇用保険被保険者60歳到達時賃金証明書
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票
・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿またはタイムカードなど被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払い状況および賃金の額を証明することができる書類
・被保険者の運転免許証(コピーも可)など被保険者の年齢が確認できるもの



定年後 高年齢雇用継続給付たとえばいくらもらえるの?

・60歳到達時の賃金月額が30万円の場合

1、支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき
→75%未満に低下していないので支給されない

2、支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき
→低下率が66.67%で75%未満だが、61%を超えているので支給額は16,340円。

3、支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき
→低下率が61%以下なので、支給額は27,000円

まとめ

定年後、もらえるお金は、
自分から申請したり手続きしたりしなければなりません。

また、知らないは損をします。

無知は罪だと言う人もいます。

次より、より掘り下げて調べていきたいと思います。



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