こんにちは、
こめまるです。
3月31日にこの新型コロナウィルス禍の下、「高年齢者等の雇用の安定に関する法律」(高年法)が通過しました。
これは、65歳から70歳までの就業機会の確保を目指した法律で、2021年4月から施行されるそうです。ただ労働問題に詳しい人は取り扱いへの警鐘を鳴らしています。
簡単に言うよ、企業は、従業員に対して「起業支援」という義務を負うことになりますが、長く務めた会社が、自分の独立を応援してくれるんだと喜んでいると大変なことになる危険を孕んでいるようです。
この件について考えたいと思います。
改正高年法 起業支援とは
私は、この起業支援というのは、いままで務めていた会社に再雇用契約をして継続して働きたいが、会社の条件などと折り合わず、そこで転職または起業をしようという従業員に対して、資格の取得やネット社会への順応を手助けしてくれる制度かなと思っていました。
もしかして、そんないい企業もあると思いますが、気を付けたいことは、いままでの業務を従業員としてではなく。個人事業主として、やらせるということです。
つまり従業員として再雇用するのではなく、フリーランスとして業務提携を結ぶ形です。
企業にとってのメリットは、人件費を抑えることが出来ます。
フリーランスは、労基法の対象外ですから、労働時間に関係なく、成果に対しての報酬にすることができます。
つまり、従業員なら、労働基準法の下、保護されるので、長時間労働などさせられませんが、業務提携だと、企業は依頼した仕事の成果を上げてくれればいいので、フルーランスが何時間働こうが責任はありません。
改正高年法 雇う側の論理が強い
現行の高年齢者等の雇用の安定に関する法律(高年法)は、「定年の廃止」、
「定年の引き上げ」、「希望する従業員の65才までの雇用」の3つのうち企業はどれかを選択しなければなりません。
現在は、まだ65歳までの雇用義務を行っている企業が一番多いと思います。
これが65歳から70歳に延長されたのです。
しかし、現行もいくら従業員が継続して働くことを希望しても条件を提示するのは企業側です。
厳しい条件を突き付けられ、交渉に応じてくれる企業あるかもしれませんが、僕の場合は、その条件でやるか、やらないかの二者択一でした。
つまり従業員は、企業側が提示した条件を飲むかどうかで、飲めないならその企業を飛ぶ出すしかないのです。
そして来年4月からは、起業支援という名の下、企業側は、再雇用を希望する従業員に対し、再雇用の条件を厳しくして、それなら、独立して業務提携結べば、もう少し報酬を上げられますよ、なんて喜んでいたら、労基法無視の仕事を振られる可能性があるかもしれません。
最後に
実は、私は前の会社の在籍中に個人事業主になっていました。だから、退職届を出すとき、業務提携での働き方を考えたりもしました。
そうすれば、別の企業の仕事も請け負えるかと思ったのです。
しかし、ちょっと考えて止めました。
なぜなら、簡単です。
勤めていた会社に振り回せれると思ったからです。
私の勤めていた会社は、無理難題をいうこともある少々面倒な会社(経営者)でした。
もしこちらから業務提携の話をもって行ったら自分の命が危なくなるかもなんてところまで想像しました。
定年後、企業側から、起業支援、フリーランスなんてことを言い出したら要注意です!
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